[(仮称) JASRAC対策検討委員会]

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JASRAC諸氏に問う:

その1:
JASRAC作品コード 「015-0905-5」『大阪高等学校寮歌 鳴呼黎明は近づけり』 (沼間昌教作詞、曲は Public Domain) と、
JASRAC作品コード 「044-1773-9」『全寮歌 あゝ黎明は近づけり』 (沼間昌教作詞、吉田丈二作曲) とは、違う曲なのか、同じ曲なのか。

その2:
JASRAC作品コード 「017-6663-5」『北海道大学恵迪寮寮歌』 (横山芳介作詞、納所弁次郎作曲)と、
JASRAC作品コード 「077-2497-7」『都ぞ弥生 北海道大学寮歌』 (横山芳介作詞、赤木顕次作曲) とは、違う曲なのか、同じ曲なのか。

以上、お答えください。答えられない場合は、貴協会には、寮歌の著作権を管理する能力が無い、と判断させて頂きます。よろしいですか。


寮歌を愛する皆さんへ

2001年 7月1日より、社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)がネット上における音楽の非商用利用についても著作権許諾を開始しました。

これにより、今まで利用ルールが決まっていないため JASRACに許諾を申請しても許可されなかった音楽を、個人の無料ウェブページ上に掲載することができるようになりました。
寮歌で例を挙げれば、『嗚呼玉杯』 (日本コロムビアが出版権を保有) や、上記 『嗚呼黎明は近づけり』 (沼間昌教作詞、吉田丈二作曲)、『北帰行』 (宇田博 作詞作曲) などがこれに相当します。
これはこれで喜ばしいことです。

しかし、大半の寮歌は、JASRACによる著作権管理の対象ではない 「無信託楽曲」 です。「無信託楽曲」 の場合、利用に当たって JASRACに許諾を申請する必要はありませんが、著作権者 (作詞者、作曲者、あるいはそのご遺族・同窓会) から直接許諾を得る必要があります。
問題は、JASRACは無信託楽曲については口を挟めないはずなのに、無信託楽曲を掲載しているサイトに対し、「今後の許諾に不利になる」旨匂わせて、著作権者(生死居所すら不明)から許諾をもらうか 掲載を止めるか と、脅しを 指導を行っている(と聞いた)ことです。
何の権限があって、そこまでやるのでしょうか。


「ホームページ上に勝手に音楽データが載せられ、みんながそこで音楽を聴くようになったら、CDや楽譜が売れなくなり、アーチスト達の生活が成り立たなくなってしまいます。ひいては、音楽文化の衰退にもつながります。」
無論、その通り。異議なし。
しかし、そもそも寮歌をまともに載せている本や CD自体、殆ど無いんですけど。
そもそも、私の網頁に載っていた曲は、現在流通している書籍・CD・テープに載っていない曲が多いんですが。

まあ、いいでしょう。JASRACは、寮歌を滅ぼしたいそうです。勝手にしなさい。私は、JASRACがそうした団体である限り、協力しません。


JASRACよ、これらの寮歌に口出しできますか?!

今後、寮歌のページを作られる方は、この辺の曲から始めるのが安全でしょう。
あとは、直接許諾を目指して、終わらぬ旅路に出てください。


寮歌資料

現在流通している中で、以下の書籍・CD等は、比較的利用に耐えます。
これから寮歌を研究しようとする方は、少なくともこれらの資料を買って、研究を始めてください。

※ CDは、上に挙げた以外は、あまりおすすめできるものがありません。


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